厚生年金 70歳になったときの手続き 「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」を提出
日本橋人形町で奮闘している
社会保険労務士の庄司英尚です。
退職後に誤って保険証を使ってしまった場合
その月であれば、その旨を言って、新しい
保険証を提示して、レセプトの番号を書き換えて
もらえば済みます。
しかし、少し期間が過ぎてしまうと、そもそも無効に
なっている保険証は効力がないので、7割分の差額を
一旦保険者(協会けんぽ、市町村国保、健保組合)
に払って、翌月以降に全部精算するのですが
何より面倒くさいことになります。
特に注意してくださというより、事業主が早めに回収する
とともに退職日以降は使えない旨を厳しく指導、あるいは
スタッフ向けの退職時のマニュアルをつっておくのがいいです。
協会けんぽサイトにはわかりやすい解説が
あるのでここではこちらを参考にします。
以下協会けんぽより引用
在職中の保険証が使用できるのは退職日までです。
ところが、保険証にはICチップや磁気データ等が
組み込まれていないため、クレジットカードのように保
険証が有効かどうかは保険医療機関等で判断できません。
そのため、無効な保険証で受診された場合でも、保険医療
機関等から協会けんぽに保険者負担分の医療費が請求されてしまいます。
この日から保険証は使えません!
•退職日の翌日
•雇用形態の変更などにより被保険者に該当しなくなった日
•被扶養者でなくなった日
•75歳の誕生日
こんな勘違いが多いようです!
退職後に在職中の保険証を使用してしまうのは次のような理由が多いようです。
•退職月の月末まで使用できると思っていた。
•勤務先から保険証の返還を求められなかったのでそのまま使用できると思っていた。
•保険証を医療機関窓口に提示したら使えた。
•次の保険証ができるまでしかたなく使った。
誤って使用した医療費は返還していただきます!
誤って保険証を使用された場合は、一旦は協会けんぽが立て替えて保険医療機関等へ支払いますが、後日受診者から協会けんぽにお返しいただくことになります。
受診時に保険医療機関等で支払った自己負担額は総医療費の1~3割のため、協会けんぽが負担した医療費は残り7~9割となり、お返しいただく額は大きな負担となります。
例)3割負担の方が保険医療機関等で3,000円の自己負担を支払った場合
総医療費×3割=3,000円 よって治療に要した総医療費は10,000円
総医療費10,000円の内、協会けんぽが負担した医療費は7,000円
このため、受診者からお返しいただく金額は7,000円
退職後に他の健康保険制度(国保・健康保険組合など)にご加入されていたとしても必ず協会けんぽに返還しなくてはなりません。
皆様へのお願い!
退職後に誤って保険証を使用されないためにも、
・被保険者 ⇒ 退職後すぐに保険証(被扶養者を併せて)を事業主に返却してください。
・事業主 ⇒ 被保険者の方が退職される際には、必ず保険証(被扶養者分を併せて)
を回収してください。
また、病院を受診する際、退職後に加入する保険証が手元にない場合は、必ず医療機関にその旨を伝えてください。
協会けんぽ 宮崎支部
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/miyazaki/cat080/2013050906/2981-113416
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社会保険労務士 庄司英尚