傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
日本橋人形町で奮闘する
社会保険労務士の庄司英尚です。
70歳になったら社会保険の手続きはどうするのか?
という相談がよくありますが、意外と理解していない
方がいるようです。
70歳になると厚生年金は、喪失することになりますが
健康保険はそのまま75歳までは続けることになります。
通常の喪失届を作成する歳に、喪失理由が70歳到達のため
というところに○をつけて、誕生日の前日を喪失日として
記載します。
この喪失届に加えて「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」を提出します。
この届出は、普段はみかけない書式ですが、年金との支給調整を
計算する大事な書類となっています。
日本年金機構のサイトによると
平成19年4月1日以降、厚生年金保険法第27条に規定する
70歳以上の使用される人に、60歳代後半の在職老齢年金制度
が適用されることとなったため、70歳以上被用者について
届出が必要となりました。
被保険者が70歳以上被用者に該当したとき又は該当しなく
なったときに事業主が「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」を提出します。
70歳以上被用者とは
70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用
される人、又は被保険者が70歳到達後も継続して使用される
場合で次の要件に該当する人を指します。
(対象要件)
(ア)昭和12年4月2日以降に生まれた人
(イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
(ウ)厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定め る者に該当しない人
そんなわけで70歳到達前から引き続いて雇用されているもので
70歳以降も雇用される場合、この届出が必要になるということです。
■【【株式会社アイウェーブ 公式サイト】
■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
■私の取材プロフィール
■経営者にためになる、お得なコラム満載 直近コラム 15件
社会保険労務士 庄司英尚