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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

産前産後休暇(産前産後休業)中の社会保険料免除へ 平成26年4月から

2013年9月5日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

コラムカテゴリ:ビジネス

日本橋人形町で奮闘する社会保険労務士の
庄司英尚です。



少し前に正式に決まっていましたがこちらで
取り上げていなかったのでお知らせしておきます。

タイトルのとおり産前産後休業中の社会保険料
免除は、平成26年4月よりとなりました。

これまでは(今現在も)、女性の場合、産後8週間を経過
した後の育児休業中から免除が開始とされていました

平成26年4月1日より、産休中の社会保険料(健康保険料・
厚生年金保険料)が免除されることとなりましたので
実務担当者は、給与計算をする際に注意しなければなりません。

■具体的な産前産後休業中の保険料免除期間
産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後
休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間

産前産後休業は、産前42日、産後56日です。
出産当日は産前に含みます。

もちろん出産日が予定日どおりということは
少ないです。

出産の日が出産予定日より後のときは、
出産の予定日以前42日ということになりますね。

このあたりは、出産手当金の問題との関連でも重要な
ところですし、給与が0円になって社会保険料だけ
従業員から振り込んでもらったりしていてややこしかった
ところです。今回の改正は、国の方針どおりの改正で
ずっと前に決まったことがやっと実現されるといった
感じで受け止めています。

今後も社会保障改革は、矛盾があるところの改善が
すすむことと思います。今回のように保険料を免除した分は
それだけの負担は結局違う人たちにいくことになるという
ことは忘れてはいけません。

■【【株式会社アイウェーブ 公式サイト】

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