同日得喪の手続き【社会保険】 同日得喪とは?定年退職後 再雇用、健康保険の保険証、厚生年金はどうなる?添付書類は?
日本橋人形町で奮闘する社会保険労務士の
庄司英尚です。
少し前に正式に決まっていましたがこちらで
取り上げていなかったのでお知らせしておきます。
タイトルのとおり産前産後休業中の社会保険料
免除は、平成26年4月よりとなりました。
これまでは(今現在も)、女性の場合、産後8週間を経過
した後の育児休業中から免除が開始とされていました
平成26年4月1日より、産休中の社会保険料(健康保険料・
厚生年金保険料)が免除されることとなりましたので
実務担当者は、給与計算をする際に注意しなければなりません。
■具体的な産前産後休業中の保険料免除期間
産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後
休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間
産前産後休業は、産前42日、産後56日です。
出産当日は産前に含みます。
もちろん出産日が予定日どおりということは
少ないです。
出産の日が出産予定日より後のときは、
出産の予定日以前42日ということになりますね。
このあたりは、出産手当金の問題との関連でも重要な
ところですし、給与が0円になって社会保険料だけ
従業員から振り込んでもらったりしていてややこしかった
ところです。今回の改正は、国の方針どおりの改正で
ずっと前に決まったことがやっと実現されるといった
感じで受け止めています。
今後も社会保障改革は、矛盾があるところの改善が
すすむことと思います。今回のように保険料を免除した分は
それだけの負担は結局違う人たちにいくことになるという
ことは忘れてはいけません。
■【【株式会社アイウェーブ 公式サイト】
■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
■私の取材プロフィール
■経営者にためになる、お得なコラム満載 直近コラム 15件
社会保険労務士 庄司英尚