退職後の健康保険は、国民健康保険 or 任意継続か?非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
ここにきて、弊社にも電話がたくさんあり、顧問契約を
いただいているお客様、継続的にスポット契約をしていただいている
お客様からも、「呼び出しの手紙が来たけど、これはどういうこと?」
という内容です。
年金事務所から算定基礎届を窓口に持参しなさいという
日付指定の呼び出しがたくさんきていて、それは
いわゆる調査なんですよという説明をして
必要書類を準備してもらうようにしています。
6月も中旬になると、社会保険(健康保険・厚生年金保険)
の定期調査のシーズンですから手紙を受けたら、覚悟を決めましょう。
大体は、2年から3年くらい(4年という年金事務所もあります)に一度は
調査にあたるものでして、今回は健保組合の事業所にも呼び出しをかけて
いるようです。
今年も調査にあたっている企業が多数あるようで、電話で今までお取引のない
企業様からお問い合わせを複数いただいています。
丁寧にご説明させていただいているので、ほっとしてもらえるようですが
いろいろ複雑な状況の方もいまして、専門家のアドバイスを求めている
中小企業の社長さん、これを機会に顧問になってほしいという打診も
あるわけですが、弊社では出来る限りお役にたてるように思っていますので
どうぞお気軽にお問い合わせください。
私の担当の企業もたくさん、そしてグループとしても
たくさん呼び出しを受けていますが、1つ1つ対応を
丁寧かつ迅速に適切な手続きと報告をしていくだけです。
以下 以前に算定基礎届けについて過去に書いたコラムを参考までに
一部ご紹介しておきます。
算定基礎届一式と一緒に出勤簿、賃金台帳、
源泉所得税の領収書を持参しなければ
なりません。
正しく実務を完璧にやっていれば
問題なければいいのですが、加入漏れがあったり
すると、原則2年遡及して加入しなければならなくなります。
とにかく調査して、指摘されるのは、
・賃金台帳に記載されている従業員の加入漏れがないかどうか?
・そして等級が正しく設定されているか?
・月額変更届の提出が適切に行われているか?
・正しく算定基礎届が作成されているか?
・従来の標準報酬月額が正確か?
・パート・アルバイト等で、基準を満たして
いるのに、社会保険に加入していない従業員がいないか?
などが調べられます。資料をもとに調べられるので加入漏れがある場合、
遡及して加入しなければならないことも出てくるので日頃の正しい実務
が重要になってきます。
対応に困っている方、提出に際して不安の方
その他、そもそも過去に手続の誤りが多い方、
法律の詳細ががわからずアバウトで実務をやってきた方、
今回の算定基礎届のご相談について、提出代行を
承ります。
報酬等はお気軽にご相談くださいませ。
内容の細かいご相談は、事前にお話をお伺いして
有料相談になる場合があります。
作成提出代行業務を依頼していただいた場合には、
その分から相談費用を差し引きさせていただきます。
(実質無料相談)
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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社会保険労務士 庄司英尚