勤怠不良の従業員の扱いはどうする?
企業経営をしていると、時には従業員を解雇せざるを得ない
ということに遭遇することがあります。
だからといって、簡単に解雇をすることができないのは
皆様もご存知のことと思います。
解雇は、対応の仕方を間違えると大きなトラブルに
発展することも少なくありません。
ちなみに解雇については、労働契約法で規定されており
「解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上
相当と認められない場合は、無効」となります。
つまり、解雇事由の内容や程度が重大であり、ただ解雇予告を
すれば、解雇が問題なくできるということではありません。
物覚えが悪かったり、指示に従わない、勘違いが多いなど
その都度口頭で指導するのもいいですが、結局のところ揉めたときには
証拠が重要になってきます。いざというときのためにも文書を交付し
同時に指導した記録を企業でも残しておきましょう。
解雇でトラブルを起こして結局和解することで決着したとしても
半年分とかまたはそれ以上の和解金を支払わないといけない
場合もあります。
解雇予告を30日以上前にしているから問題ないということは
まったくありませんので、どうぞ皆様におかれましては
トラブルにならないよう慎重な対応をお願いしたいと思います。
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社会保険労務士 庄司英尚