離職票を退職日当日に受け取りたいのですが?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:雇用保険


ハローワークに失業手当の申請にすぐに
行きたいので離職票を退職日当日に発行
してほしいといわれましたが、どうすれば
いいですか?




今回は、ちょっとした相談がありましたので
初歩的な質問ではありますが、解説します。

事務手続きをアウトソーシングしていない
会社からの質問ですのでそれをふまえて
お話します。

この場合まず、離職票は退職日の翌日でなければ
ハローワークでは手続きができません。

あと法律では、退職日から10日以内に雇用保険の
喪失手続きをすることが義務付けられています。

会社も協力できる範囲で可能な限り早く手続きして
あげたいところではありますが、賃金が退職日では
まだ確定していないこともあるでしょう。

また窓口に行く予定もありますし、混雑度なども
関係するので、できるだけ早めに法律の範囲内で
やってあげたいところですがどうしても最短で
絶対に発行しなければならないということでは
ありません。

弊社にも退職日の翌日の最短の手続きを希望される
方がいますが、可能な限り対応するようにしています。
特別契約をしているという関係もありますが、件数も
多くなれば手続き頻度も多くなるのでこちらとしても
負担はそれほどではありません。

弊社の場合、逆に取得の手続きをする際に、1箇月経っても
前の会社の喪失手続きがされていない会社が結構多いのには
ちょっとびっくりしています。

雇用保険の手続きは、同じ被保険者番号ですすめますので
前職で喪失していないとこちらではエラーとなってしまう
のでそれがずっと続くとちょっと困ってしまいます。

本人に前職の喪失の手続きをするようにお願いしてもらう
こともありますが、電話したりするのは嫌という人も
いて、いろいろ難しいものです。

■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
http://iwave.blog73.fc2.com/

■私のプロフィールは、↓
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/

■経営者にためになる、お得なコラム満載 直近コラム 15件
 http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 株式会社アイウェーブ
 庄司社会保険労務士事務所
 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

  東京都中央区日本橋人形町2-32-4
 人形町ロータリービル2F
 URL: http://www.iwave-inc.jp
 社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_


リンクをコピーしました

Mybestpro Members

庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼