平成23年度の雇用保険料率・労災保険料率は変更なし <労働保険料の申告 予約受付中>
ハローワークに失業手当の申請にすぐに
行きたいので離職票を退職日当日に発行
してほしいといわれましたが、どうすれば
いいですか?
今回は、ちょっとした相談がありましたので
初歩的な質問ではありますが、解説します。
事務手続きをアウトソーシングしていない
会社からの質問ですのでそれをふまえて
お話します。
この場合まず、離職票は退職日の翌日でなければ
ハローワークでは手続きができません。
あと法律では、退職日から10日以内に雇用保険の
喪失手続きをすることが義務付けられています。
会社も協力できる範囲で可能な限り早く手続きして
あげたいところではありますが、賃金が退職日では
まだ確定していないこともあるでしょう。
また窓口に行く予定もありますし、混雑度なども
関係するので、できるだけ早めに法律の範囲内で
やってあげたいところですがどうしても最短で
絶対に発行しなければならないということでは
ありません。
弊社にも退職日の翌日の最短の手続きを希望される
方がいますが、可能な限り対応するようにしています。
特別契約をしているという関係もありますが、件数も
多くなれば手続き頻度も多くなるのでこちらとしても
負担はそれほどではありません。
弊社の場合、逆に取得の手続きをする際に、1箇月経っても
前の会社の喪失手続きがされていない会社が結構多いのには
ちょっとびっくりしています。
雇用保険の手続きは、同じ被保険者番号ですすめますので
前職で喪失していないとこちらではエラーとなってしまう
のでそれがずっと続くとちょっと困ってしまいます。
本人に前職の喪失の手続きをするようにお願いしてもらう
こともありますが、電話したりするのは嫌という人も
いて、いろいろ難しいものです。
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