介護に関する労務管理知識 押さえていますか?
社会保険労務士の庄司英尚です。
社会保険や労働保険は、保険料を支払いますが
税金とは違っていざというときには
反対に給付を受けることができます。
しかしながら基本的には、請求主義ですので
こちらが書類をそろえて提出して、承認されなければ
給付はされません
労災保険の休業補償給付、健康保険の
傷病手当金は、休業中に賃金を受けることが
できない場合、金銭の給付がありますが、このような
給付の申請には、必ず賃金台帳や出勤簿の添付が
必要になります。
この賃金台帳と出勤簿は、事業主に作成そして
保存の義務があります。
うちは作成していませんということでは、
給付は受けることができません。
さて賃金台帳と出勤簿の
保存義務期間は、3年間ですが、
できればあとで何かあった
際に確認できるようにするためにも
3年たったらすぐに捨てるのではなく
スキャナーなどで読み取ってでもいいので
法定保存期間を少し超えても
保管しておくのがよいでしょう。
給料計算をしている人事担当者にとっては年末調整の
時期がせまってきて、準備に追われていると思いますが
改正項目もありますので、早めに情報収集に
つとめていただきたく思います。
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