出勤簿・賃金台帳の重要性 法定保存義務は?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:人事労務情報全般

社会保険労務士の庄司英尚です。

社会保険や労働保険は、保険料を支払いますが
税金とは違っていざというときには
反対に給付を受けることができます。

しかしながら基本的には、請求主義ですので
こちらが書類をそろえて提出して、承認されなければ
給付はされません

労災保険の休業補償給付、健康保険の
傷病手当金は、休業中に賃金を受けることが
できない場合、金銭の給付がありますが、このような
給付の申請には、必ず賃金台帳や出勤簿の添付が
必要になります。

この賃金台帳と出勤簿は、事業主に作成そして
保存の義務があります。

うちは作成していませんということでは、
給付は受けることができません。

さて賃金台帳と出勤簿の
保存義務期間は、3年間ですが、
できればあとで何かあった
際に確認できるようにするためにも
3年たったらすぐに捨てるのではなく
スキャナーなどで読み取ってでもいいので
法定保存期間を少し超えても
保管しておくのがよいでしょう。

給料計算をしている人事担当者にとっては年末調整の
時期がせまってきて、準備に追われていると思いますが
改正項目もありますので、早めに情報収集に
つとめていただきたく思います。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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