65歳までの再雇用義務づけを答申…労政審議会
社会保険労務士の庄司英尚です。
急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも
年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる
環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、
平成25年4月1日から施行されることが決まっております。
決して定年を65歳まで引き上げなければならないと
いうことではありません。
今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する
「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる
仕組みの廃止などをメインとしているものですが
経過措置などもありわかりにくいところになっています。
労使協定の締結などに関して、急がなければいけないものも
ありますが、いずれにしても基本的な考え方を理解することが
まずは大事になってきますので、こちらの弊社HPにわかりやすく
アップされていますのでぜひご覧ください。
■人事労務ニュース
平成25年4月より希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要があります
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1375
■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
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