長時間労働は、どうすればなくせるか? 長時間労働の要因
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は、日赤が損害賠償され、約7000万円の支払命令が
出たニュースの紹介ですが、過労自殺については過去にも
おなじような事故がたくさんありました。
このような報道がきっかけで経営者側の意識が変わって
くれるといいのですが、そう簡単ではないですね。
今回の決め手は「時間外労働の減少に向け
た適切な指示をせずに漫然と放置していた」として
病院側の責任を認定しています。
明日は我が身ですので、経営者だけでなく役員を
含む管理職も注意して部下の労務管理をしないといけません。
慢性的な残業続きで何も改善されない企業の話をよく
聞きますが、「この業界ではこれが当たり前」という経営者も
、もはやそのようなことが通じないということを
理解してほしいものです。
yomiuri onlineより
日赤に7000万円賠償命令…介護職員自殺
介護職員だった男性(当時43歳)が自殺したのは、勤務先の施設を運営
する山梨赤十字病院(富士河口湖町船津)が注意義務を怠ったことが原因
だとして、県内に住む男性の妻ら遺族が同病院を運営する日本赤十字社
(東京都港区)を相手取り、約8895万円の損害賠償を求めた訴訟の判
決が2日、甲府地裁であった。林正宏裁判長は「時間外労働の減少に向け
た適切な指示をせずに漫然と放置していた」として病院側の責任を認定
し、約6991万円を支払うよう命じた。
判決によると、男性は2005年8月から、山梨赤十字病院内にあるリ
ハビリ施設「あかまつ」に勤務していた。施設の責任者に就任したことに
伴って業務量が増加し、07年4月頃からうつ病の症状が出始め、同月2
4日、施設内の浴室で首をつって自殺した。男性の自殺については09年
12月、都留労働基準監督署が労災認定した。
判決は男性の時間外労働について、自殺するまでの6か月間の1か月平
均は99時間30分、自殺直前の1か月に限れば166時間を超えていた
と認定。「施設の責任者に就任することで、男性の業務量は過重なもので
あった」とし、「業務と自殺に因果関係を認めることができる」と判断し
た。
さらに、病院側はタイムカードで男性の勤務状況を把握できたにもかか
わらず、タイムカードの確認をせず、「労働者の心身の健康に配慮し、適
切な業務遂行をなし得るような十分な支援態勢を整える注意義務を怠っ
た」と指摘した。
遺族側は、男性の妻に対して約4447万円の支払いを求めていたが、
判決は「遺族補償年金などを受給し、損害が補填(ほてん)さ
れている」として約2544万円を支払うよう命じたため、支払い命令の
総額は請求を下回った。
山梨赤十字病院の今野述(のぶる)院長は「判決の中身を詳
細に検討した上で今後の対応を考える」とのコメントを発表した。
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