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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

<成果賃金>「少なくとも年収1000万円以上」政府合意

2014年6月15日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:過重労働

コラムカテゴリ:ビジネス

働いた時間に関係なく成果に応じて賃金を払う新制度の対象者
の年収要件ですが政府合意ということで決定のようです。



ちょっと前の会議で決まったようなので
速報としてこちらでも取りあげておきます。

急に動き出して最後はあっという間に決まりましたが
課題はたくさんあります。

2016年4月から適用の予定ということです。


以下毎日新聞より

<成果賃金>「少なくとも年収1000万円以上」政府合意

政府は11日、働いた時間に関係なく成果に応じて賃金を払う新制度の対象者について、「職務が明確で高い能力を有する者」で「少なくとも年収1000万円以上」の従業員とすることを決めた。労働時間法制の見直しを巡り、関係4閣僚が合意した。対象者は全労働者の数%とみられる。厚生労働省は来年の通常国会に労働基準法改正案を提出し、2016年4月から適用する考えだ。

 新制度は第1次安倍政権時の07年、「残業代ゼロ法案」と批判され、撤回した「ホワイトカラー・エグゼンプション(労働時間法制の適用除外)」と呼ばれる制度と類似している。民主党や労働組合は政府の決定に強く反発している。

 労働基準法は労働時間を「1日8時間、週40時間」と定めている。管理監督者を除き、これを超えて残業をした人には残業代を払うよう義務付けている。だが、菅義偉官房長官、田村憲久厚生労働相、甘利明経済再生担当相らは11日、「柔軟な働き方を広げる」として、成果のみに応じて賃金を払う制度の創設で一致した。一方で、対象者の職種や年収はあいまいな合意にとどめ、労使が参加する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で詳細を詰めることにした。

 新制度を導入した企業では、労使が合意し、本人が同意すれば新たな賃金制度の対象となる。労働時間は自分で決められるものの、残業代は支払われない。労組などは「会社に都合のいい『成果』を求められ、達成するまで残業代なしで長時間労働を強いられる」と批判する。こうした声に配慮し、政府は休暇を強制的に取らせる制度なども検討する考えだ。【中島和哉】


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