職場で部下を新興宗教に勧誘していた店長を解雇できますか?
社会保険労務士の庄司英尚です。
本日は、以前お問い合わせいただいた
質問に対してお答えします。
弊社は、少数精鋭でやっているコンサル会社ですが
先日、中途入社して1年の従業員の履歴書の
記載(同業界の前職での勤務期間が3年しか
なかったが履歴書では4年)に嘘があることが発覚しました。
このような社員は、信用できないので即日解雇したい
と思いますが問題ないでしょうか?
解雇が有効と判断されない可能性が高いので、注意しなけれ
ばなりません。このようなケースでは経歴詐称の中味、そして
採用時の状況や、組織の状態など置かれている環境に
よっても変わってきます。
解雇するには、「社会通念上、事実を知っていたらこの会社が
わざわざ採用しなかったと言えるほど重大な詐称にあたるか」
ということが、判断材料になります
今回の内容だと勤務期間が1年違っていたという
ことですが、それだったら絶対採用しなかったと
いえたのか?
結論からすると解雇したとしても1年以上勤務してきており
業務に問題がなかったとするなら、今回のような
理由での解雇は難しいと判断します。
仮に採用時の絶対の要件に、コンサル業界3年以上と
明確にうたっていてその期間を結果的に満たしていなか
ったということになり、それなら採用は絶対していなかったと
いうことが証明できれば、使用者側の判断を誤らせたということで
重大な経歴詐称ということで解雇もやむを得ないともいえます。
経歴詐称の代表的な判例では、
環境サービス事件というものがありますが、
この判例では、経験者であるとの虚偽の申告により採用されたが
実際には経験がなく、使用者に労働条件決定を誤らせたため
解雇は有効で、なおかつ労働者の責めによる事由があるので
解雇予告手当の支払いも不要であったという判決です。
経験がほとんどないのにあると記載したらそれは
明らかに虚偽記載で、使い者にならないのだから解雇が
有効になりますが、それが微妙なくらいの詐称だと
どうなるのかということで、その都度判断しなくては
いけないわけです。
最近、履歴書・職務経歴書の虚偽記載、いわゆる
経歴詐称は増加しています。
調査をする企業が少なくなっていることもありますが
このような経歴詐称社員は、組織を破壊します。
中小企業は特に騙されることのないようきちんと
提出してもらったほうがいいと思うものは
提出してもらってください。
特に資格証明書などは、大事です。
医師のなりすまし問題も話題になっていますが
これも医師免許の証明書原本をもらうように変えて
いかなくてはいけないのかもしれません。
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