ヤマダ電機 元幹部社員へ140万円の支払い 競業避止義務
社会保険労務士の庄司英尚です。
やむを得ない理由があれば厚生年金基金脱退を認める判決が
出たことを受けて、人事労務に関する業界ではかなり
話題になっております。実際に、今後への影響は大きい
ものと思います。
読売新聞、日本経済新聞、産経新聞などが
取り上げていますが、今回は読売新聞と
産経新聞の判決の要旨の部分のところだけ
引用させていただきます。
読売新聞より
長野県内の建設会社が求めていた厚生年金基金からの脱退を認めた24日の長野地裁判決で、山本剛史裁判長は「『やむを得ない理由』がある場合には、任意脱退を制限することは許されない」などと判決の理由を示した。
建設会社が加盟する「長野県建設業厚生年金基金」(長野市)では、2010年に23億円余の使途不明金が発覚、財務状況も悪化していたことから、建設会社が昨年1月に脱退を申請した。これに対し、基金の代議員会は不承認と議決し、建設会社が訴訟を起こした。
訴訟では、基金側が加盟企業の脱退が相次ぐと存続できなくなるなどとして、脱退には代議員会の議決が必要だと主張したが、判決は、基金との信頼関係を損なうような「やむを得ない理由」がある場合、議決は不要との判断を示した。
産経新聞より
判決理由で山本剛史裁判長は、脱退が代議員会の議決を必要とする規約の変更に該当し、公的性格を持つ厚年基金が制限することの合理性を認めた上で、同基金が23億円超の使途不明金を出していることを重視。「原告が被告に信を置くことができないと判断したのも無理はなく、やむを得ない事由があるというべきだ」とした。
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