傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
皆さんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は、3歳未満の子を養育する期間についての
年金額計算の特例(厚生年金保険)について
お届けします。
3歳未満の子を養育する方で養育期間中の各月の
標準報酬月額が、養育を始めた月の前月と比べ
て低下した期間については、将来受け取ること
になる年金額の計算に際して、子の養育を始めた月
の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を当該
養育期間(子が3歳に達するまでの期間。)
の標準報酬月額とみなされます。
手続きとしては、被保険者が、事業主を経由して
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を
年金事務所に提出します。
なお、申出時にすでに退職して被保険者資格を喪失して
いた場合は、被保険者であった方本人が
直接年金事務所に申出をすることになります。
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