68.6% 「奨学金の返済を負担に感じている」
みなさん こんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
本日は、あまりにも残業が多い現場で残業をしたら
部署内で罰金として飲み会の費用に使うための
費用を徴収する制度をつくっているが問題
ないだろうか? という現場から質問について
です。
いうまでもなくこのような制度は法律違反になります。
労働基準法では、違約金を定めたり、損害賠償を予約する
ような契約は認められていませんので、このような
制度はすぐに廃止してください。
集めた費用もきちんと返還すべきといえます。
ゲーム感覚で、このような制度を設けることにより
自然と残業する人が少なくなればいいという考えがあったよう
ですが
サービス残業は問題化されており、コンプライアンス
の面から残業代を支払わないといけないことは確かで
すが、そうなると仕事の遅い人ほど、給料が高くなるという
矛盾があり、仕事の出来る人からはいつも不満の声があがります。
まずは残業の必要性、承認制、無理のない人員配置かという
ところを全体的にみて、部署全体で協力し合いながら残業時間を
削減していくことが必要でしょう。
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