残業したら罰金として部の飲み会費用として徴収するのは大丈夫ですか?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:ユニーク制度・社内制度

みなさん こんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。



本日は、あまりにも残業が多い現場で残業をしたら
部署内で罰金として飲み会の費用に使うための
費用を徴収する制度をつくっているが問題
ないだろうか? という現場から質問について
です。

いうまでもなくこのような制度は法律違反になります。
労働基準法では、違約金を定めたり、損害賠償を予約する
ような契約は認められていませんので、このような
制度はすぐに廃止してください。

集めた費用もきちんと返還すべきといえます。
ゲーム感覚で、このような制度を設けることにより
自然と残業する人が少なくなればいいという考えがあったよう
ですが

サービス残業は問題化されており、コンプライアンス
の面から残業代を支払わないといけないことは確かで
すが、そうなると仕事の遅い人ほど、給料が高くなるという
矛盾があり、仕事の出来る人からはいつも不満の声があがります。

まずは残業の必要性、承認制、無理のない人員配置かという
ところを全体的にみて、部署全体で協力し合いながら残業時間を
削減していくことが必要でしょう。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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