育休で昇給見送りは違法=勤務先に賠償命じる―大阪高裁
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
雇用保険の育児休業給付の延長の要件について
いろいろ質問をいただきますので簡単にハローワークの
発行している資料から一部引用してご紹介します。
大前提としては、
保育園に入所できない事に係る延長対象の要件として
保育所の入所申し込み(入所希望日は、誕生日以前とな
っていること)を行っているが、入所待ちのため
復帰出来ないような「やむを得ない」理由があった場合であること。
という要件があります。
【注意事項】:市区町村により、入所申し込みの時期も様々
ですので、提出時期の確認は、十分余裕を持ってご確認下さい。
確認書類について
1.市区町村の証明書
①不承諾通知(保留通知)と②入所申込書(入所申込日及び入所希望日の確認のため)の写し
2.③その他安定所より提出を求められた書類
以上の書類の提出により、ハローワークは確認して
決定います。
したがってただ電話で問い合わせただけで、無理そうなので
実際に入所の申し込みをしていない場合、延長の対象とはなりません。
また入所希望日が、1歳の誕生日の翌日以降となっている場合も
対象になりません。
いろいろと難しいこともありますが、雇用保険からの大事な
給付なので余裕をもって着手したいところです。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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