ベルリッツ外国人講師が集団提訴 授業間の休憩5分も「労働」
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
労働時間を自己申告制で管理している企業もありますが
かなり運用面で難しいですし、結果的に残業時間が多くなり
トラブルになってしまうこともあるので注意しなければなりません。
大前提としてまずは労働時間管理については下記の基準があることを
よく理解してください。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
そのうえで自己申告制により労働時間管理を行う際の留意点として
上記基準には下記のようにまとめています。
自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずること。
ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
参考
従業員の労働時間を適正に把握・管理する際の留意点
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1249
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庄司社会保険労務士事務所
社会保険労務士 庄司英尚