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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

労使協定が締結されていないと給与から勝手に控除できない 社宅費用 組合費 親睦会費用など

2012年5月2日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:賃金・給料・給与

コラムカテゴリ:ビジネス

みなさんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。

労使協定 締結 給与 控除 組合費 社宅費用 親睦会費用 旅行積立金 

給与から社会保険や所得税を控除するのは法律での
定めにより問題ないのですが、社宅費用や組合費などは
勝手に給与から控除することはできません。

労使協定を締結することではじめて控除することが
可能になるわけですがこの労使協定については
経営者の意識が低いため、このような法律があると
いうことを知らないケースがあります。

違反した場合、30万以下の罰金という罰則が
あるということをふまえてきちんとコンプライアンスを
遵守していかなければ健全な企業経営はできませんので
基本的なところでありますが、まずは自社の給与明細を
チェックしてみてください。

給与から控除をする際に締結が必要な労使協定
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1240


本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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給与から控除をする際に締結が必要な労使協定
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