定年再雇用とその賃金の実態
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
給与から社会保険や所得税を控除するのは法律での
定めにより問題ないのですが、社宅費用や組合費などは
勝手に給与から控除することはできません。
労使協定を締結することではじめて控除することが
可能になるわけですがこの労使協定については
経営者の意識が低いため、このような法律があると
いうことを知らないケースがあります。
違反した場合、30万以下の罰金という罰則が
あるということをふまえてきちんとコンプライアンスを
遵守していかなければ健全な企業経営はできませんので
基本的なところでありますが、まずは自社の給与明細を
チェックしてみてください。
給与から控除をする際に締結が必要な労使協定
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1240
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