ヤマダ電機 元幹部社員へ140万円の支払い 競業避止義務
皆さんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
先日のパイロットの整理解雇を有効とした判決に続き
やはり客室乗務員に関する判決でも同様に整理解雇には
合理的な理由があるということで有効となりました。
記事に書かれているとおり整理解雇の四要件については
整理解雇には
(1)人員削減の必要性
(2)解雇回避努力
(3)人選基準の合理性
(4)手続きの妥当性
の4つの要件が必要になっていますが
JALをどのような視点でみるかというところで
裁判官の判断も変わるのではないかと思いますが
結局のところ解雇は有効ということで原稿は
控訴する方向のようです。
産経新聞より
日本航空が会社更生手続き中に行った整理解雇は無効として、元客室乗務員72人が同社に社員としての地位の確認などを求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。白石哲裁判長は「整理解雇には客観的に合理的な理由があり、有効」として、請求を退けた。原告側は控訴する方針。
同社の元パイロット76人が起こした訴訟でも、東京地裁は29日、整理解雇を有効と判断している。
判例などから整理解雇には(1)人員削減の必要性(2)解雇回避努力(3)人選基準の合理性(4)手続きの妥当性-の4要件が必要とされているが、白石裁判長は会社更生手続き中の解雇にも適用されると判断。その上で「日航はいわばいったん沈んだ船で、事業規模縮小に伴う人員体制への移行が必要不可欠だった」とした。
訴訟には当時の稲盛和夫会長が出廷し「(雇用継続は)経理上、不可能ではなかった」と証言したが、白石裁判長は「苦渋の決断として整理解雇を選択せざるを得なかったことへの主観的心情を吐露したにすぎない」と評価。残る3要件も満たしていたと判断した。
日本航空広報部は「主張が全面的に認められた」とのコメントを発表した。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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