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コラム
社内預金制度に関するポイント その1 労使協定 預金管理状況報告の届出 労働基準監督署 下限利率 利子等
2012年3月30日 公開 / 2014年7月31日更新
皆さんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は社内預金制度についてです。
まずそもそも社内預金制度とは?
社内預金制度とは、労働基準法の規定に
基づき従業員の貯蓄金を会社が受入れ
管理をする制度です。
近年では社内預金制度を設けている企業は
減少傾向にあるかもしれませんが、それでも
制度として設けている企業から、たまに質問を
いただきます。
さて労働基準法第18条では、強制貯金を禁止しています。
一方で、要件を満たせば、会社は従業員から任意の委託
を受けた形での貯蓄金の管理を認めています。
社内預金制度を導入するには、労使協定の締結と
所轄の労働基準監督署への届出が必要になります。
もちろん下限利率も決まっており、年5厘(0.5%)
の利子をつけなければなりません。
また預金管理状況報告(3月31日以前1年間分)を
4月30日までにしなければならないことになっています。
提出先は、所轄労働基準監督署となります。
書式については、下記より 預金管理状況報告
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/110104a.pdf
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司 英尚
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