ヤマダ電機 元幹部社員へ140万円の支払い 競業避止義務
皆さんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
社会保険労務士としては気になるニュースが1つ
入ってきましたのでご紹介しておきます。
日本航空パイロット整理解雇訴訟ですが、請求棄却ということで
判決が出ました。
いずれにしても詳細なコメントをすることはできませんが
客観的にみてどうなのかということを考える習慣をつけないと
いけないと思っています。
この整理解雇はやむを得ないということで認められたわけ
ですが、今後も他の訴訟もいろいろあると思いますので
日本航空関連については注目していきたいと思います。
読売新聞より
経営破綻した日本航空から整理解雇されたパイロット76人が、人員削減は必要なく解雇は不当だったとして、会社に地位確認と賃金の支払いを求めた訴訟で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は29日、請求を棄却する判決を言い渡した。
日航は2010年1月、東京地裁に会社更生法の適用を申請。同年11月に大幅な人員削減を柱とした更生計画が認可されたことを受け、翌月に原告を含むパイロット81人や客室乗務員84人を整理解雇した。
原告側は「会社の業績は回復しており、解雇の必要はなかった」などと主張。会社側は「整理解雇は更生計画の前提だった」などと反論していた。
整理解雇された客室乗務員のうち72人が地位確認を求めた別の訴訟は、30日に同地裁で判決が言い渡される。
(引用ここまで)
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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