ベルリッツ外国人講師が集団提訴 授業間の休憩5分も「労働」
こんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は、36協定の締結と届出についてです。
1日8時間、週40時間を超える労働をさせる場合、
あらかじめ36協定を結び、労働基準監督署に届け
出なければなりません。
しかしながら一部の中小企業においては36協定と
いう言葉そのものも知らずに、残業をさせていることが
あります。
時間外労働手当を支払ったとしてもそもそも大前提として
労働基準法では36協定なしでは時間外労働をさせること
ができないということを頭に入れた上で36協定の意味を
理解することが大切であります。
今回は36協定の締結と届出について下記に
まとめていますのでご覧いただければと思います。
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1171
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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