通勤手当が支給されない会社なんてあるんですか?
こんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は質問がありましたのでご紹介します。
午前中だけ勤務し、午後は会社の都合で休業に
した場合、休業手当はどうなるか?
ちょっと悩む方もいるかもしれませんね。
さて会社の責任で休業した場合、休業手当は、100分の60以上の
平均賃金を支払わないといけません。
今回の場合、1日8時間労働として午前中4時間勤務したので、
仮に1日の平均賃金が1万円とすると、半分の5000円は労働
の対価として支払われているので、会社は100分の60(6000円)
との差額を休業手当として1000円支払っておけばいいと
いうことです。
仮に6時間労働していれば、7500円になるので
事業主の責任で2時間早く帰ってその分支払われないと
しても、100分の60(6000円)以上払っているから
法的には大丈夫ということになります。
ただし2時間の休業であっても事業規模やその休業せざるを得ない
理由にもよりますが、普通に勤務したものとみなして支払って
あげるという運用をしている会社も多いと思いますので
あまり労働者が不信に思うような取り扱いをしないほうが
今後のためにはいいと思います。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司 英尚