外国人雇用 在留資格 特定活動の場合

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:外国人雇用

みなさんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。

外国人のアルバイトの採用の件で、
先日、在留資格が「特定活動」になっている
人にお会いしました。

大体の概要は本人から聞いていてわかっているのだが
いまいち詳細がわかりにくいのでいろいろ調べていた
ところ、下記の青山学院大学のサイトをみて納得しました。


サイトより引用

卒業後、日本に留まって就職活動の継続を
希望する方は、在留資格「留学」から「特定活動」へ
変更することで、最長1年間(「特定活動」6か月を1回
まで更新可能)の滞在が可能となります。


こちらにも特定活動について細かく書いてありましたので
ご参考にしたいところです。
http://www.officekan.com/category/1247478.html


本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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庄司 英尚

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庄司英尚
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庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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