高齢者が就労できなかった理由
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
読売新聞からのニュースです。
ここのところ法改正がたくさんありますが
年金との関連もあり下記の改正案も
大切なところです。
65歳までの再雇用義務づけを答申…労政審議会
厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会は23日、企業に対して希望者
全員の65歳までの再雇用制度の導入を義務づけることなどを盛り込んだ
高年齢者雇用安定法(高齢法)改正案の要綱を小宮山厚労相に答申した。
厚労省は3月に改正案を国会に提出し、2013年4月の施行を目指
す。
厚生年金の支給開始年齢が13年度から25年度にかけて、段階的に6
0歳から65歳に引き上げられることに伴う措置。現在の高齢法では、企
業が定年後に再雇用する人を、勤務評価などで選別する基準を設けること
ができるが、要綱ではこの規定を廃止するとした。
人件費の増大を懸念する企業側に配慮し、経過措置も設ける。年金の支
給開始年齢を上回る年齢の人については年金収入があることから、13年
度以降も企業が従来の再雇用の選別基準を利用できるとした。
(引用ここまで)
この変更は想定される範囲です。
年金の支給開始年齢の変更とともに働ける期間を長くしなければ
生活に支障が出るのは明らかです。
ただし仕事がない現場も多く、実態としてはなかなかそのような
再雇用者を有効活用できていないことも多いのが現状です。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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