退職時に年次有給休暇の余っている日数分を買取る必要はありますか?
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は、年次有給休暇の計画的付与について
解説いたします。
一般的には年次有給休暇は従業員が請求した日に与えることに
なりますが、それを逆に経営者側が指定した日に従業員に年次
有給休暇を付与することもできます。
経営者も年次有給休暇促進のことも考えたり、繁忙期を避けたうえで、
年次有給休暇を上手に消化してもらいたいと思うこともきっと
たくさんあるでしょう。何より退職時の年次有給休暇の残日数が
多いのは、気がかりでしょう。
このような場合、労使協定を結ぶことにより
法律上有効な形で年次有給休暇を計画的に付与
することができるようになるのです。
これらのことを年次有給休暇の計画的付与制度といいます。
ただし、この制度にはルールがあって
各従業員が取得できる法定の年次有給休暇のうち
「5日を超える日数分」についてのみ、経営者側が日を
指定して与えることができます。
夏季休暇や年末年始休暇に加えて、長期休暇にしてもいいと
いう場合には、ちょうどいい制度です。
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定については
さまざまなパターンがありますのでちょっと複雑ですが
基本的な原則を押さえておけば難しくありません。
計画的付与の方法は次の3つです。
1 事業場全体の休業による一斉付与方式
2 班別の交替制付与方式
3 年休付与計画表による個人別付与方式
ぜひとも労使にとってメリットがあるようであれば
話し合った上で、ぜひとも導入してほしい制度です。
退職時にまったく消化されていない年次有給休暇を請求
されていることが多い企業は、ぜひある程度分散して
計画的に消化してもらうほうがいいはずです。
ぜひ導入にあたりましては、ご相談いただければと思います。
下記のサイトにもう少し違った視点からも細かく記載してい
ますのでぜひともご覧ください。
年次有給休暇の計画的付与とは
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1120
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