慶弔休暇を考える ~ 忌引休暇扱いの範囲は?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:休日・休暇・休憩

こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。

慶弔休暇 忌引休暇 祖父母 叔父 叔母 同居 喪主 日数 休日含む

先日、j-castニュースを見ていたら
興味深い記事を見つけました。

1か月に3回も「身内の不幸」で休む社員に閉口
http://www.j-cast.com/kaisha/2011/12/20117029.html

記事の中で、

そのうちの1人が試用期間中、ひと月の間に3回も会社を休んでいる。理由はいずれも「身内の不幸」で、1回目は「祖父が亡くなった」、2回目は「叔母が亡くなった」、3回目は「いとこが入院している」という説明だ。以下略


こんなことは、まずありえないわけですが、自分が会社の人事担当だったら
どうするかという視点で考えるのもいいでしょう。

さて、一般的に慶弔休暇に関しては、大体の会社が定めていて
有給としていることが多いと思います。

その中でも、忌引休暇に関しては、その範囲や日数などは
さまざまです。

実際法律での定めもなく自由に設定できますので、この定め方次第では
今回の事例のようにいいようにふりまわされてしまうことになりかねません。

大手企業と中小企業では、かなり規定の仕方は違います。

ポイントは、忌引きの場合、きちんと事実を確認する書類や証拠を
提出させることでしょうか。

このニュース記事の中でも、ある方のコメントが大変参考になります。

以下引用

忌引後に斎場で手渡される「御会葬御礼」を会社に提出し、出勤簿といっしょに保管することになっている。「祖父はすでに2人とも没しているはず」といったチェックも可能になる。「御会葬御礼」が提出できない場合には、忌引と認められないそうだ。

ここまでやれば完璧といえますが、実際そのあたりまで定めている
企業はほとんどありません。今後は、ここまでしないといけないの
かもしれませんが、そもそもこのような証拠を押さえる方法よりは
もっと対象となる範囲をせまくするというのも方法の1つです。

オーソドックスなところでは、
両親、祖父母、子、兄弟姉妹のみを対象として
叔父や叔母などは対象としないという企業もあります。

また祖父母についても、結婚していると2人の祖父母で4人に
なるので、同居していない祖父母の場合、年次有給休暇を取得しても
らい、忌引扱いにしないというのも1つの方法です。

またその日数についても、喪主であるかどうか?
同居しているかどうか? 休日が重なるときはどうするか?
などで変わってくることも多いが、結局のところ、会社と
しての考え方が反映されていればいいと思います。

最近、忌引きや体調を不良を理由にずる休みする若者が
増えていて、そのような相談をたくさん受けますので
ちょっと変わった切り口でコラムをまとめてみました。

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庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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