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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

休憩時間のルール

2019年8月29日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:休日・休暇・休憩

コラムカテゴリ:ビジネス

 残業削減をはじめとして、労働時間管理についてはかなり厳しい
 改革を求められています。時間外労働だけでなく、休憩時間についても
 実態を調査してみると法違反のようなまずいことがあったりします。

  労働基準法では休憩時間について、労働時間が6時間を超える場合に少なく
 とも45分、8時間を超える場合に少なくとも60分を与えなければならないと
 規定しています。

  問題は休憩1時間の昼休みが実質ほぼ全部とれていない、本人に
 こまめに空いてるときにとるよう任せているがとれていないという声を
 聞きます。本人が勝手に仕事をしているという言い訳をする管理部門、
 経営者もいますが、それを正すのもその人の役割であり 休憩の目的、法律上の
 ルールをしっかり伝え、上司もまじえて改善しなければなりません。
  
  休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないとされていますが、その休憩
 時間数について、一括して与えなければならないといった定めはありません。そのため、
 例えば60分の休憩を10分と50分に分けたり、午前に10分、お昼に40分、午後に10分
 といったように3回与えたりしても問題はありませんが、あまり細かく分けすぎると
 休憩時間の本来の目的である食事の時間、疲労の回復のため時間のためというところ
 からずれてしまうといけないのでそこはよく考えて導入しましょう。

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