ベルリッツ外国人講師が集団提訴 授業間の休憩5分も「労働」
こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
今日は、忘年会についてです。
もう忘年会も終盤という方も多いでしょうが
飲みすぎには注意したいところです。
さて本日は、よく相談を受ける労働時間に関して
の質問です。
会社が所定時間外に強制参加させている忘年会は
労働時間に該当するか?
ずばり、会社が業務命令として参加を強制している
忘年会であれば、それは労働時間なので本来は
時間外労働になり、残業代を支払わないといけない
というのが結論です。
でも実態として、じゃあ残業代を請求する人がいるか?
といえばそれは、ほとんどないかもしれません。
いずれにしても会社で業務命令として行うもの
例えば、社員旅行などは任意参加にしていないので
あれば、休日労働時間とみなされるので注意が
必要です。
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