社員の借金の状況など信用情報を提出させることはできるか?
こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
労働者名簿や賃金台帳は、法定帳簿といわれ、絶対に保存して
おかなければいけないものです。
そこでいつも問題になるのですが、その期間はいつまで??
従業員が増えれば1年分だけでもその量は膨大です。できれば
いらないものは早めに処分したいところです。
さて答えは、労働基準法第109条で、労働者名簿、賃金台帳、
については3年間保存することになっています。
参考
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1087
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社会保険労務士 庄司英尚