労働者名簿、賃金台帳等の保存期間は?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:人事労務情報全般

こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。



労働者名簿や賃金台帳は、法定帳簿といわれ、絶対に保存して
おかなければいけないものです。

そこでいつも問題になるのですが、その期間はいつまで??

従業員が増えれば1年分だけでもその量は膨大です。できれば
いらないものは早めに処分したいところです。

さて答えは、労働基準法第109条で、労働者名簿、賃金台帳、
については3年間保存することになっています。

参考
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1087

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専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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