会社の忘年会は、労働時間?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:労働時間

こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。

忘年会 労働時間 社員旅行 残業代

今日は、忘年会についてです。

もう忘年会も終盤という方も多いでしょうが
飲みすぎには注意したいところです。

さて本日は、よく相談を受ける労働時間に関して
の質問です。

会社が所定時間外に強制参加させている忘年会は
労働時間に該当するか?


ずばり、会社が業務命令として参加を強制している
忘年会であれば、それは労働時間なので本来は
時間外労働になり、残業代を支払わないといけない
というのが結論です。

でも実態として、じゃあ残業代を請求する人がいるか?
といえばそれは、ほとんどないかもしれません。


いずれにしても会社で業務命令として行うもの
例えば、社員旅行などは任意参加にしていないので
あれば、休日労働時間とみなされるので注意が
必要です。

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専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

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