賞与と年次有給休暇の関係は?
こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
通勤手当は、支給している会社がほとんどだと思いますが
その扱いについては、企業によってさまざまです。
支給に関して上限が決まっている会社や、定期を現物支給する会社
自転車通勤を認め手当を支払う会社などがあります。
人事担当者も実務上では、結構悩むことが多い部分でもあります。
就業規則での規定がしっかりしていないとトラブルになりますので
まずはそこからかためていきたいところです。
さて、今回マイカー通勤者の通勤手当にかかる非課税限度額が
改正されることになりましたので、対象となる従業員がいる場合
早めにチェックしておくことをすすめます。
詳細については、下記よりご覧ください。
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1084
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社会保険労務士 庄司英尚