マイカー通勤者の通勤手当にかかる非課税限度額の改正 平成24年1月より

庄司英尚

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テーマ:賃金・給料・給与

こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。

社会保険労務士 社労士 東京都 中央区 日本橋 人形町 顧問契約

通勤手当は、支給している会社がほとんどだと思いますが
その扱いについては、企業によってさまざまです。

支給に関して上限が決まっている会社や、定期を現物支給する会社
自転車通勤を認め手当を支払う会社などがあります。

人事担当者も実務上では、結構悩むことが多い部分でもあります。
就業規則での規定がしっかりしていないとトラブルになりますので
まずはそこからかためていきたいところです。

さて、今回マイカー通勤者の通勤手当にかかる非課税限度額が
改正されることになりましたので、対象となる従業員がいる場合
早めにチェックしておくことをすすめます。

詳細については、下記よりご覧ください。
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1084

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専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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