新入社員に健康保険証は出来る限り早めに渡すこと
こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
今年もあと残りわずかになり、4ヶ月後には新規学卒者が入社してきます。
10月1日を過ぎても、内定辞退者が出る一方で
企業側からの内定取消を安易に通知するような企業も
たまに見受けられます。
少し前になりますが、内定取消が社会問題化しましたので
大体の企業はわかっているのですが、中小企業にとっては
それどころではないということで、文書連絡のみという企業も
あるようです。
この内定取消問題は、労働基準法だけでなく職業安定法の適用も
受けます。また内定とは、最高裁でも就労の「始期付解約権留
保付労働契約」が成立したものとその判断を示していますので
場合によっては、一方的な内定取消をすれば、提訴されて
敗訴することを覚悟しなければなりません。
それでは以下に新規学卒者の採用内定取消を行う際の注意点
というテーマでポイントをまとめていますので
よろしければご覧ください。
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1075
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司社会保険労務士事務所
社会保険労務士 庄司英尚