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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

労働局からあっせんの通知があった時の対処法  あっせんとは? 

2011年12月13日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:労働基準監督署・労働局

コラムカテゴリ:ビジネス

こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。



そもそも「あっせん」とは、何のことかわかりますか?

あっせんとは、 「会社と個々の社員の、労働に関
するトラブルを、裁判をしないで解決する手段」のことを
いいます。

ADRとか 裁判外紛争解決システムなどともいいます。

労働者個人と会社の間で意見の食い違いがある場合に、両者
が直接話し合うのではなく、まず各都道府県にある紛争調整
委員会という機関に所属する労働法の専門家(あっせん委員)
が間に入って双方の意見を聞くことになります。

次にあっせん委員はそれぞれの意見からあっせん案を作成し、
労働者と会社の両者に提示するというのがあっせんの基本的
な流れです。しかしながら企業側が知っておきたいポイントは1つだけ。

労働局からあっせんの通知があった時の対処法だけです。

要はあっせんに応じ参加するのか? それとも参加しないのか?

まずはこの点について、これまでの状況や事実関係から判断し
決めることになります。

企業側は、従業員側からあっせんを求められても参加を拒否する
こともできるということです

あっせんは、どちらが正しいとかの白黒をつけるというものではなく
双方の話を聞いて、専門家があいだを取り持つだけで、勝ち負けを
つけるところではありません。

企業側が、こちらにまったく非がないと思うのであれば無視することも
可能です。ただし、そうなると次は裁判に移行することも考えられます
ので、どちらが得かを考えて意思決定すべきといえます。

本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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