賞与の算定対象期間について労働トラブルから考えてみた
この仕事をしていて思うのは、人のトラブルにおいても
お金が絡むことは結構多いということです。
給料は、生活に直結しており、ルールがあいまいだったり
すると大きなトラブルになり業務に支障をきたすので
注意しなければなりません。
例えば
・賃金が正しく計算されていない
・残業代が払われていない
・給料日にきちんとお金がもらえない
・給料明細がもらえない
・給料が毎月第4週の金曜日と決まっていて月により
もらえる日が違う
・資金繰りが厳しく、月によって半分支払が先延ばしされる
などです。
このような賃金に関するトラブルだけでもたくさん
ありますが、労働基準法では、賃金について定めが
あり、賃金支払い5原則というルールがあります。
5原則とは、次の5つです。
1 通貨払いの原則
2 直接払いの原則
3 全額払いの原則
4 毎月払いの原則
5 一定期日の原則
詳細については、会話形式でコラムが書かれているこちらを
ご覧になっていただくとして、
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=q_and_a
ポイントはどこかといえば、
現場をみていると、やはり全額払いの原則に違反している
ことが結構たくさんあります。
法律で定めがあるもの以外で給与から控除する
場合、特に財形貯蓄や親睦会費を控除する
ときは、労使協定の締結が必要になるということを
しっかりチェックしておきましょう。
このようなところをあいまいにやっていると
中途入社した社員からクレームがついて
社内の雰囲気が悪くなってしまうことも
あるので注意しなければなりません。
賃金支払い5原則
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=q_and_a
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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