傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
おはようございます。
社会保険労務士の庄司英尚です。
昨日は、年金事務所からの調査や呼び出し急増ということで
コラムを書きましたが、記事を書いた直後に連絡があって
年金事務所の調査担当の方いわく、強制的に職権で加入させ
ることになる最終文書を発行しますよということをいわれて
しまいました。
もちろん法律で法人は社長1人でも強制加入ですので、未加入なのは
問題なので当然のことをしているわけですが、ちょっと今回は
違う感じです。年金事務所も今回はかなり厳しく動いているようで
猶予はほとんどありません。
調査に入られて、帳簿を全部見られて職権で加入させられてしまう
ことになるくらいなら、自ら進んで届出をして気持ちよく社会保険に
加入したいところです。
社会保険の概要について加入前に従業員に社会保険について
解説をしたり説明会をしたり過去にはたくさんやってきましたが
特に若い従業員の方には、このような説明会があったからこそ
理解が進んで、上手に社会保険を活用していただいている企業も
たくさんあります。
出産手当金、傷病手当金など社会保険独自の制度は、サラリー
マン・OLさんでも知らない人が結構いて、払う保険料のこと
を考えるとぜひとも知っておいていただきたいと思っているしだいです。
社会保険の新規加入の手続、調査に対する指導、調査立会いなど
お気軽にご相談ください。
わかりやすい言葉で従業員へ説明もいたしますので社長は安心して
業務をすることができます。
それでは社会保険の未加入による、指導はかなり増えていますので
早めに対策をしておきたいところです。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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