改正育児介護休業法 平成24年7月1日から 改正のポイントは? 

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:出産・育児休業・男女雇用機会均等法

みなさん こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。



平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されて
いた以下の制度が従業員数が100人以下の事業主にも
適用になります。

したがって育児・介護休業規程を改正に合わせて
変更する必要があります。

(1)短時間勤務制度
事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、
従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を
設けなければならない。

(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、
事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはならない。

(3)介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業
員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であ
れば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、
1日単位で休暇を取得することができる。


概要だけを取り上げてみましたが、100人未満の企業
には大きな負担となりますので、早めに制度をよく理解
しておきたいところです。

詳細は厚生労働省パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf


本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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 株式会社アイウェーブ
 庄司社会保険労務士事務所
 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

  東京都中央区日本橋人形町2-32-4
 人形町ロータリービル2F
 
 URL: http://www.iwave-inc.jp
 
 社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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