育休で昇給見送りは違法=勤務先に賠償命じる―大阪高裁
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されて
いた以下の制度が従業員数が100人以下の事業主にも
適用になります。
したがって育児・介護休業規程を改正に合わせて
変更する必要があります。
(1)短時間勤務制度
事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、
従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を
設けなければならない。
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、
事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはならない。
(3)介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業
員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であ
れば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、
1日単位で休暇を取得することができる。
概要だけを取り上げてみましたが、100人未満の企業
には大きな負担となりますので、早めに制度をよく理解
しておきたいところです。
詳細は厚生労働省パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
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