賞与の算定対象期間について労働トラブルから考えてみた
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
就業規則のチェックの依頼の業務は比較的多いのですが
タイトルのとおり、休暇の定めがいろいろあるのですが
その中で、有給なのか無給なのか明記されていないもの
がたくさんあります。
法律での定めがない以上、別に賃金を支払う義務は
企業側にありませんので、その休暇の特徴をふまえた
うえで正しく規定しなければなりません。
例えば夏季休暇。普通に考えれば、これは有給です。
でも休暇と休日が一緒になっていたりすることも
あり、就業規則への記載の場所などにも注意を
払わないといけません。休暇と書いているのに
休日の欄に書いてあるとわかりにくいです。
次に慶弔休暇ですが、これも一般的には有給です。
でも休日が重なったら、どうするのか? 開始の日はいつなのか?
記載しておかなければわからないこともたくさんあります。
弔慰休暇は、親族によって休暇日数が変わるわけですが
中小企業の場合、あまり親族の範囲を広く設定しすぎる
のもどうかと思うこともあります。
それでは、生理休暇は?
一般的に無給のところが多いのですが大手企業などでは
有給にしている場合もあります。有給にしても月に1日までと
限定することは可能か? という質問もありますが、あくまで
1日分は特別に払いますという趣旨で、基本が無給と考えれば
おかしくはありません。
生理休暇は、2日以内とするという定め方は問題になるので
その点だけ覚えておくとよいでしょう。
労働は免除される日である休暇を2日に限定するというのは違法と
いうことになるわけです。
またの機会に休暇については書きたいと思います。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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