毎日の残業時間の30分未満を切り捨てて計算していますが、これって違法?
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
11月1日から「労働時間適正化キャンペーン」がはじまっています。
メール通報窓口も設置されており、使用者や労働組合などにも積極的に
啓発活動を行っていくことになっています。
このキャンペーンで主に取り組む主な事項は次のとおりです。
(1)時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
時間外労働協定(36協定)は、時間外労働の延長の限度等に関する基準に適合したものとすること
特別条項付き36協定等により月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること 等
(2)長時間労働者への医師による面接指導など、労働者の健康管理に係る措置の徹底
産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施すること
長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施すること 等
(3)労働時間の適正な把握の徹底
賃金不払残業を起こすことのないようにするため、労働時間適正把握基準を遵守すること 等
この機会に労働時間の見直し、仕事の進め方の見直しをしてみてはいかがでしょうか?無駄を減らして、生産性を高める絶好の機会といえます。
いずれにしても長時間労働者への医師による面談指導ができていない企業も結構あるようですので、まずはできることから取り組んでみてはいかがでしょうか。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
人形町ロータリービル2F
URL: http://www.iwave-inc.jp
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
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