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コラム
どうなる?!私の年金 パートやアルバイトに厚生年金適用
2011年10月14日 公開 / 2014年7月31日更新
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
10月14日 サンケイビズより
どうなる?!私の年金 パートやアルバイトに厚生年金適用
「週20時間以上」に変更検討
パートやアルバイトの人が「厚生年金」に入れるよう、制度変更が検討されて
いる。現在は働く時間が一定時間に満たないと、厚生年金には入れない。このた
め、事業主の中には、短時間勤務のアルバイトを増やして保険料負担を回避する
動きもみられる。厚生年金に入らない場合は国民年金への加入が義務。だが、ア
ルバイトの単身者では未納になるケースもあり、老後の年金につながらないこと
が懸念されている。(佐藤好美)
東京都内に住むアルバイト、小川隆さん(24)=仮名=は、平日は日に約5
時間を民間学童で働く。1週間の労働時間は25時間程度と短いため、厚生年金
には入れない。国民年金に加入義務があるが、何年か前から保険料を納めていな
い「未納」だ。
小川さんは「年収は150万円くらい。月の手取りだと12万~13万円で
す。1人暮らしなので、最大の出費は家賃の5万円ですが、通勤を考えると、そ
うは下げられない。国民年金保険料の月1万5千円は、1カ月分の食費とさして
変わらない。払う余裕がありません」という。
収入が低いため、かつて2年ほど国民年金保険料の「全額免除」を受けたこと
がある。保険料を納めなくても老後に年金の一部を受けられる仕組みで、手続き
をすれば「未納」にもならないし、万が一のときも障害年金などを受けられる。
しかし、収入が全額免除の基準をわずかに上回り、手続きが滞った。「4分の
3免除」や「半額免除」「4分の1免除」の仕組みもあるが、小川さんは「そう
いうのがあると知らなかった。ずるずると未納になっています」という。
子供が好きだから、将来は保育士の資格を取ろうと勉強中だ。わずかだが貯蓄
もしている。年金制度には「僕らの世代は本当にもらえるのか」と、不信感があ
る。しかし、アルバイトでも厚生年金に加入できるような制度変更は歓迎だとい
う。「僕らのような低所得の若者世代のことを考えて、ぜひ、制度を変えてほし
い」と話している。
厚生年金に加入できない小川さんのような短時間労働者のほか、現制度では厚
生年金の適用漏れも生じている。
千葉県に住むアルバイト、加山直樹さん(22)=仮名=はレンタカーの事業
所で週35~40時間働く。年収は200万~250万円。いずれは絵を描いて
収入を得るつもりだから、今の仕事はそれまでのつなぎだ。
アルバイトでも、働く時間が正社員の4分の3以上なら、事業主は働く人を厚
生年金に入れる義務がある。一般的な正社員の労働時間は週40時間だから、目
安は週30時間。加山さんの働き方は厚生年金の対象だ。だが、厚生年金の保険
料は事業主と労働者の折半だから、アルバイトを厚生年金に入れたがらない事業
所もある。加山さんも給与から厚生年金保険料は引かれていない。
厚生年金に入っていない場合、国民年金に加入義務があるが、加山さんは納め
ていない。「収入が不安定で、多いときも少ないときもある。20~30代は消
費マインドが高い。消費か年金かとなると、どうしても将来のことが後回しにな
る」と話す。だから、厚生年金の適用拡大にも賛同できない。「僕らの世代は雇
用が不安定で収入は上がらない。手取りが減って老後に年金を受け取るより、手
元の金が増えるようにしてほしい」 背景には年金への不信感があるが、一定以
上の収入があれば、保険料負担は義務だ。日本総研の西沢和彦主任研究員は、厚
生年金の適用漏れを防ぐ環境が必要だとする。
「本来は適用対象なのに、厚生年金に入っていない被用者は多い。適用範囲が
法律に明記されていないため、事業主は適用漏れがあっても違法かどうかは、そ
もそもグレーだ。短時間労働者に厚生年金を拡大する場合、適用条件を法律に明
記し、執行を厳格にする必要がある。そうしないと、厚生年金の加入漏れはなく
ならない」
46歳パート 月収10万円 保険料は8万4000円減
近年、正規の従業員は減少傾向。非正規従業員の数は平成22年に過去最高水
準の1755万人に達した。景気低迷を背景に、事業主の中には社会保険料負担
のないパートを増やして人件費を抑える動きもある。
一方、本来は自営業者の制度である「国民年金」には年々、被用者が増えてい
る。平成20年の調査では、「常用雇用」と「臨時・パート」が加入者の3
9%。「自営業主」と「家族従業者」を合わせた26%を大きく引き離した。
しかし、家業を持たない被用者にとって、国民年金(満額で約79万円)は老
後の備えには十分でない。保険料の未納で老後の見通しが立たない人の増加も懸
念される。
政府が新たな適用範囲と考えるのが「週の所定労働時間を20時間以上」に引
き下げる案。実現すれば、冒頭の小川さんも含めて、約400万人が対象にな
る。
対象者の負担と給付はどうか-。厚生労働省は月収10万円で46歳のパート
女性をモデルに、「単身」「自営業者の妻」「シングルマザー」「夫婦ともパー
ト」のケースについて、厚生年金が適用された場合の保険料負担と年金給付を試
算した。
試算によると、年金保険料はどのケースでも年に8万4千円(月に7千円)の
負担減。国民年金(月額保険料約1万5千円)と違い、事業主負担が入るため
だ。
さらに、厚生年金に1年加入するごとに、生涯の年金は約17万3千円増え
る。基礎年金に厚生年金が上乗せされるためだ。
厚労省は、健康保険も同様の条件で適用範囲を広げたい意向。こちらの保険料
負担は、夫が国保に残る「自営業者の妻」が年1万1千円の負担増だが、他はい
ずれのケースでも負担減になる。
(引用ここまで)
大変わかりやすい解説だったので記録としても残しておきたいと思います。
現在年金は、支給開始年齢の68歳からに変更の案があがっており
大騒ぎになっています。
先日も、複数のお客様とお話をしましたが、支給開始年齢が70歳からでは
払い損だよねといわれてしまいましたし、他のお客様と年金の話をするのは
ちょっと心苦しい気がします。
それでも話の中心であることは確かですが、避けてはとおれないものなので
目先のことだけではなく、長期的な視点で
100年安心プランなどといっていた方もいらっしゃいましたが、結局
そのプランは問題だらけで、現在にいたっています。
いずれにしても年金の専門家である社会保険労務士は、わかりやすく
事実を伝え、どのように今後進めていけばいいかについてアドバイスを
する立場にありますので、日々情報収集につとめたいと思います。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
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URL: http://www.iwave-inc.jp
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
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