国民年金の保険料を10年遡って納めることが可能に 平成24年10月1日~
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
読売新聞によると
厚生労働省は7日、60歳以降も会社員として働き続けた場合、賃金に応じて厚生年金支給額を減額する「在職老齢年金制度」について、60~64歳で減額対象となる年金と賃金の合計額を引き上げ、65歳以上と一本化する方向で調整に入った。
11日の社会保障審議会年金部会に厚労省案として提示し、2012年の通常国会に関連法案の提出を目指す。
会社員が加入する厚生年金は現在、60歳から支給されているが、60~64歳の厚生年金加入者では毎月の年金額と年収を12で割った月額換算の賃金の合計が28万円を超えた場合、基本的に超過分の半額の年金を減額している。年金が10万円で賃金が20万円の場合、合計額は30万円となるため、年金の支給額は超過分の2万円の半分にあたる1万円をカットした9万円となる。
これに対し、65歳以上の場合は年金と賃金の合計金額が46万円以下なら減額対象とならない。
(引用ここまで)
60歳から64歳までの在職老齢年金の支給調整が緩和されれば、働き方も変わってくる可能性が高いので、それは望ましいことです。普通に働いて、給与をそれなりにもらってしまうと年金の調整があると、働くモチベーションが下がってしまうのは問題でした。
今回の案は、実際の対象者には理想的ですが、全体的にみれは支給財源の問題もあり、ベストとはいえないかもしれません。年金制度が継続していくための視点で、問題を解決しなければならないという一番大事な部分を忘れないでいただきたいと思います。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司社会保険労務士事務所
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