賞与の算定対象期間について労働トラブルから考えてみた
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
10月1日からは、さまざまな制度ができたり、
変更になったりしていますが気になるところを
少しだけ取り上げたいと思います。
一昨日には、受動喫煙対策防止助成金についてお送りしましたが
今回は、最低賃金に関してです。
■東京の最低賃金 10月1日から変更
東京都最低賃金 ( 地域別最低賃金 ) は平成23年10月1日から
時間額837円になりました。全国トップとなっていますが、
なお産業別の最低賃金は、下記よりご覧ください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/news/2010/20101201-chingin/20101201-chingin.pdf
歩合給での支払いを主として、基本給は最低賃金だけの分しか
支給していない企業もありますが、このようなところはここ数年の
間にベースとなる基本給の時間単価をあげるしかなく、いろいろ苦労
しています。
1人だけならまだしも、仮にこれが100人いたら大きな負担増となります。
業種にもよりますが、このような形でまわしている企業というのは
意外と多いということだけは、私の経験からお話しておきたいと思います。
そのような法律の中で、どのように賃金の支払い方の制度をつくるかも
知識と知恵の勝負です。専門家だから知っていること、経験があるから
できること、いろいろありますが、どうぞお気軽にお問い合わせいただけ
ればと思います。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
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社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
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