従業員数が50人以上の事業所は産業医の選任が必要
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
近年メンタルヘルス不調者が増加していますが、そのメンタル不調になる
原因として多いのは長時間労働であると一般的にいわれています。
政府は、平成20年4月1日から労働安全衛生法の改正を
行い、全事業所において事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月あたり
100時間(80時間超~100時間は努力義務)を超え、
かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて、医師
による面接指導を行わなければならなくなりました。
これも一般的には産業医が面接を担当することになるかと思いますが
産業医と契約していない企業は、従業員のために近隣の医師に面談を
してもらうために、予約することが必要でしょう。
産業医の選任は、常時50人以上の事業場という要件はありますが
今回の医師による面接指導は、極端なことをいえば、従業員3名の
会社でもその1人が週40時間を超える労働を100時間以上する人が
いたら本人に代わって予約をして面談を受けさせなければいけないと
いうことになりますので、企業としても長時間労働の削減には
小手先だけではない、対策が必要になると思います。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
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