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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

法律上で産業医の選任が必要な事業場の規模は? 

2011年9月29日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:健康診断・産業医

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 産業医 相談

みなさん こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
 
社会保険労務士 社労士  求人 東京都 中央区 日本橋 人形町

産業医の選任については、中小企業においては
「まだまだ関係ない」と思っていたりする経営者も
いらっしゃいますが、労働安全衛生法では、
しっかりと従業員の規模による定めがあります。


産業医は、常時50人以上の労働者を使用
する事業場ごとに1名選任しなければなりません。

したがって、50人以上の労働者を使用する事業場が
2つある場合は、事業場毎に産業医を選任することに
なります。

これが常時3000人以上の従業員を使用する事業場になると
2人以上の産業医を選任しなければいけないことになっています。

もちろん原則は常勤でなくてもよいのですが、
これも規模1000人以上の場合、常勤の産業医が
必要になります。(業種によっては500人以上)

非常勤というスタイルであっても毎月訪問していただくと
例えば訪問2時間で月額数万円となります。

上記のような形で契約しているケースが多いのですが、
産業医の役割も非常に多くなってきており、メンタル不調に
強い産業医と契約したいという企業も増えているという声も
あります。

産業医といっても専門がありますので、そのあたりもいろいろ
考えて選任するのがよいと思います。

本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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 株式会社アイウェーブ
 庄司社会保険労務士事務所
 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

  東京都中央区日本橋人形町2-32-4
 人形町ロータリービル2F
 
 URL: http://www.iwave-inc.jp
 
 社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/

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