「社内ニート」20代に急増中 雇用保蔵状態 465万人
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
毎日の残業時間を30分未満は切り捨てて計算していますが、これって違法?
結論からいいますとこれは違法です
法律論では、残業時間は毎日1分単位で計算し、その合計を
出して支払うのが一番正しいといえます。
しかしながらそれでは実務上大変ですので、
通達によって、1ヶ月の残業時間の合計に1時間未満の端数があった
ときは、30分未満を切捨て、30分以上を繰り上げて計算しても、
労働基準法違反として取り扱わないことになっています。
通達(S63.3.14 基発150号)
しかしながら、あくまでこの通達は1か月分の合計についての話で
あり、1日の残業時間は1分単位で計算すべきです。
そうはいっても毎日1分単位で残業時間をだすのも厄介なので、
15分単位で事業主が残業を命じて行うということにすれば一番
いいと思います。
30分単位よりもより正確ですし、0.25時間ということで計算も
可能なので、そのような運用にするのがいいと思います。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
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