改正育児介護休業法 平成24年7月1日から 改正のポイントは?
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
育児休業に関する実務は、難しいのでよくわからない
という企業の担当者もたくさんいます。
社会保険に関するところだけでもたくさんありますが、
ついつい給付の部分にばかり気をとられて
気がついたら、育児休業の社会保険料の免除の申請を
し忘れているということがあります。
産前産後休業が終わったあと育児休業に入るわけですが
事業主が申請しなければ、保険料は免除されません。
あくまで申請主義ですので、知らなかったり忘れていたり
すると損をするということです。
さて育児休業等期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、
年金事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を
提出します。
肝心の社会保険料が免除になるのは、
その育児休業等を開始した日の属する月から
その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月
までの期間です。
なお、休業終了予定日前に当該育児休業等を終了した場合は、「健康保険
・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出しないといけません。
気がついたら予定より2ヶ月も早く現場に復帰していて人事担当者が
この終了届を出し忘れるようなことのないよう注意しないといけません。
給与計算ともリンクしてくるところですので、期間については
再度復習しておくとよいでしょう。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
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