一難去ってまた一難 頼りにしていただけるのはありがたいこと
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
会社の備品を持ち帰っていた社員の懲戒処分についてと
いうテーマで書きたいと思います。
今回で <問題社員シリーズ> は、第3回目になります。
さて、会社の備品を横領するような
社員は、言語道断ですぐにクビにしたいと
いうところですが、その内容や
経緯なども重要で、ちょっとしたボールペンや
消しゴムくらいでは、仕事のためといわれると仕方ない
こともあり、それ以上はいえませんので次回からは
声をかけてからにしてくれと指導するのが精一杯です。
しかしながら今回は、アスクルから購入した紅茶セットや
調味料、洗剤などを自宅に持ち帰っているとのことで、
数も多めなのでどうするか? ということです。
かなり悪質とみられます。
確かに持ち帰っているという決定的な証拠はないですし
事実だとこの程度のことだといきなり懲戒解雇というわけにも
いかないので、こういう場合呼び出して事実の確認を
するしかないでしょう。
もちろん会社側も証拠を準備してのぞまないといけません。
懲戒処分のレベルは、いろいろありますが内容やそれまでの
経緯、継続性などにもよります。
今回は、まずは事実を確認し、本人が認めるのであれば
当然譴責(始末書)または頻度や金額によっては減給などの
懲戒処分でもかまわないと思います。
もちろん横領した備品については返還してもらうのが基本ですが
モノで返してもらっても仕方ないので本人にその負担分は
支払ってもらうのがよいでしょう。
会社内といっても横領には違いありませんし、このようなことを
甘く見ていると、少しくらいの金銭ならといって横領をする
従業員が出てくるようになるのです。
アスクルは便利で、カタログにないものはないというくらい
食料品から家具、電化製品など自宅で使うようなものもたく
さん掲載されており、日々大量に購入している企業では毎日のように
商品が届くのでいちいちチェックもしていないところもあるかも
しれません。
それでも複数のチェック体制と一般社女性社員だけで簡単に決済できない仕組みを
つくらないといけません。アスクルは、商品数を増やし、
女性の総務担当社員に買ってもらいやすくするように商品を掲載して
いますので、会社のお金だからといってチェックを甘くしていると
関係ないお菓子などが購入されていることもあるので注意が必要です。
もちろん今回の場合、上司も管理職として管理者責任を問われても
いいと思います。上司も気がついたら、自分が懲戒処分を受けていたと
いうことのないよう部下の管理には注意しておきましょう。
今回の話は事実ではなく、一部過去の事例を参考に脚色して
記載しておりますので、誤解なされないようにお願いします。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
人形町ロータリービル2F
URL: http://www.iwave-inc.jp
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
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