問題社員の解雇が話題になる理由
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
パソコン操作のレベルが著しく低い社員はどうする?
<問題社員シリーズ> の第2回目になります。
今回は問題社員というより、一部の分野でのローパフォーマー
という厄介なケースです。
事務職で中途入社したにもかかわらず、基本的なパソコンの
操作ができず、会社もあきれてしまうようなレベルの場合です。
研修が終わってまだ勤務3日目ですが、この先この仕事をしていく
うえではかなり厳しそうなレベルであることが発覚しました。
確かに入社時の面談では、パソコンも基本的なことは問題ないと
答えていたが、本人と会社側の考え方にはギャップがあるようでした。
勤務態度とかと違ってすぐに改善して直るようなものでもないので
14日以内の場合、即時解雇とかも考えられるところですが
やはりトラブルにもなりかねないので慎重に判断しなけければ
なりません。
まずは注意して本人にこのようなパソコンの操作レベルでは、問題が
あることを説明し、本人に本を読んだりスクールに行ってもらって努力して
もらい、仕事時間外にも勉強していただいて、その後の成長の様子
をみるのも1つの方法ですが、それが難しいようでしたら合意に
より雇用契約を解除するのもやむを得ないと思います。
「ワードやエクセルの操作が基本的操作は可能です」といわれても
会社と従業員の間に認識のズレは必ずありますので、入社試験では
実践してもらったりすることも時には必要ではないかと思います。
口頭や書面上で「基本操作は問題ない」ということは、疑ってかからないと
いけないということなのかもしれません。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
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社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
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