傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
2箇所(2ヶ所)から給与をもらっている場合、社会保険料はどうなりますか?
このような質問や実務上での相談はよくあります。
まずは、社会保険の適用になっている企業かどうか?
労働時間等が社会保険の加入要件を満たしているかどうか?
という点から考えます。
まず2ヶ所から給与をもらっているということで社会保険の加入対象になる場合として
想定されるのは、親会社に所属しながらも子会社などの仕事もして、親会社と子会社の
両方から給料をもらうことなどがあります。
このように同時に2つ以上の事業所に使用される場合は、それぞれの事業所
から受ける報酬によって報酬月額を決定し、それぞれの報酬月額の合算額を
基礎として標準報酬月額が決められ、その標準報酬月額に保険料率を乗じて
保険料は算出されます。
保険料は各事業所が負担しますが、それぞれの負担額は、各事業所における
報酬月額が報酬月額の合計額に占める割合に按分することになります。
被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったときには、
「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」
を提出します。
2つの保険者が一緒の場合(同じ管轄の場合)、は二以上事業所勤務届となり
保険者が健康保険組合と協会けんぽなど違う場合や、管轄が異なる年金事務所
の場合も所属選択届として提出することになります。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
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